起きてからでは手遅れ!相続トラブル


「相続が“争族”に」兄弟・姉妹が絶縁状態に……

相続手続きのなかで頻繁に起こるのが、兄弟や姉妹など血縁関係でのトラブルです。遺言書がある場合はそれにしたがってスムーズな分配ができますが、遺言書がない場合には親が残した財産(不動産、車などの遺産)をめぐって、骨肉の争いが発生するケースも稀ではありません。最終的に絶縁関係になることも充分考えられます。

100年に一度の不況と呼ばれる現在、ボーナスカットやリストラなどによって、苦しい生活を送っている方は決して少なくありません。あなたが金銭的に困らない生活を送っていても、兄弟や姉妹はどうでしょうか? 高額な遺産に目がくらんで、もめてしまうことは珍しいことではないのです。

トラブルを起こさないためのポイント

遺産分割協議書を!

相続を「争族」にしないためには、相続人全員でしっかりと話し合い、「どの財産が誰にわたるのか」を書面(遺産分割協議書)でハッキリと残しておきましょう。

生前からコミュニケーションをとる

親と子、兄弟・姉妹とのコミュニケーションの大切さを、相続の段階で気づかれる方は実に多いものです。お盆やお正月、冠婚葬祭のときに顔を合わせるのならまだしも、そういったタイミングにも会わないぐらい縁遠くなってしまうと、どうしても信頼関係が薄れてしまいます。

特別なことがなくても、「年に一度は会う」「電話をかけてみる」など意識的にコミュニケーションをとるようにし、何でも話し合える関係をつくっておけば、相続時に話がもつれることにはならないかもしれません。

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