相続手続きの流れ|横浜での相続手続き・対策なら、アミエル税理士法人へ
相続税を納税する場合、相続手続きのゴールは10ヶ月後の相続税の納税をスムーズに行うことです。以下では財産をきちんと引き継ぐための流れをご説明します。
必要な手続き
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行っておきたい手続き
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被相続人の死亡を知ったときから7日以内に公証役場に死亡届を提出する必要があります。
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死亡届・火葬許可
まずは相続手続きが必要かどうかを確認するために、被相続人の財産を調査します。もし、調査結果でマイナス財産(借金や保証人になっているなど)がプラス財産を上回る場合には、相続放棄によりマイナス財産を引き継がずに済みます。
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相続放棄・限定承認をする場合はその旨の申し立て
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遺言書の確認(※自筆証書遺言がある場合は遺言書の検認)
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相続財産(不動産、車、有価証券など)の調査、財産目録の作成
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相続人の調査、確定
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生命保険金の請求
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健康保険、年金に関する手続き
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公正証書遺言以外の遺言書
は、家庭裁判所の検認が必要になります。
また、封印された遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
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所得税の準確定申告
相続する場合には、相続税の申告および納付を行わなければいけません。納税には、相続税が一括で納付できない場合は、数年に分けて納税する「延納」と、現金の代わりに不動産などで納税する「物納」の2つの方法があります。※相続税を納める必要がない場合は、相続財産名義を相続人に変更し、財産をきちんと引き継いでいただくことがゴールになります。
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相続税の申告・納付
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遺産分割協議書の作成
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不動産の相続登記、自動車の名義変更など